減額交渉と聞くと何やら難しそうな話かなと思われますが、支払わなければならない金額について、その相手と話をして下げてもらうものです。
相手からすれば、本来入ってくるはずのお金を下げられるお願いなのですから、そう簡単にうんとは言いませんよ。
一般の方が減額交渉する場面は少ないと思いますが、オフィスビルに入居する会社が、ビルの大家である会社に賃料の値下げ交渉を行うといったことはよくあることです。
では一般の方が減額交渉を行う場面とその注意点を見てみましょう。
家賃の減額交渉を大家さんにすることは可能なのでしょうか
まず家賃の減額交渉には法的根拠があります。
賃貸増減請求権という権利が借家借地法第32条に規定されており、周辺の同等の家屋と比べて家賃が高い場合などには減額請求ができるのです。
大家さんの側から家賃の増額を要求される場合もこの法律に基づいており、固定資産税の高騰や周辺の同等の家屋と比べて家賃が低くなった場合などですね。
大家さんと面識があって話ができる間柄ならば、「最近給料が下がって苦しいんです」みたいな情に訴える作戦も可能でしょうが、一般的には管理会社相手となるので情に訴える作戦はまず無理ですね。
基本的には管理会社へ出向いて直接交渉ですし、どうしても直接の交渉は苦手と言う方の場合には書面を郵送する方法になります。
先日上の階で空きが出たのですが、うちより1万円も安いのでうちも下げてください、と言うように具体的な理由が必要ですよ。
では住宅ローンの減額交渉はできるものなのでしょうか
賃貸住宅での家賃減額交渉はできることが分かりました。
では持ち家の方の場合、住宅ローンの減額交渉は可能なのでしょうか。
住宅ローンの減額については法的根拠はありません。
また3000万円のローンを2500万円にまけてくれ!なんて言っても無理ですね。
しかし返済期間の延長は可能です。
また銀行などでは公にはしていませんが、金利を引き下げる交渉には応じてくれるようです。
少し前に住宅ローンを組んだ方の場合、現在の金利より高い条件のことがほとんどですよね。
そこで金利の低い住宅ローンへ借り換えを検討するのですが、その話をいま借りている金融機関で話してみると、場合によっては今発売している最も低い住宅ローン金利程度まで下げれることも。
ただし銀行マン相手の交渉になるので、心して挑んでくださいね。
他の借金も減額交渉して楽な生活が送りたい
住宅ローンで交渉ができるのならば、他の借金でも減額交渉はできるものなのでしょうか。
答えはイエスです。
ここでは消費者金融からの借入金について見ていきます。
裁判所に破産申立書を提出し認められれば社金は全て無くなりますが、財産も手放すことになるのが自己破産です。
信用情報に記載されるので消費者金融から新たな借入はできなくなります。
再生計画案を裁判所に提出し認められれば、原則借金が1/5に減額され、それを3年で払えば完済となるのが個人再生です。
財産を手放すことは原則ありませんが、やはり信用情報に記載されるので消費者金融から新たな借入はできなくなります。
自己破産や個人再生に対して、裁判所を通さずに相手と交渉するのが任意整理です。
弁護士や司法書士に依頼または個人で借入金の圧縮をお願いするものです。
あくまでお願いですから任意整理に応じてくれないことも多く、信用情報に記載されるので消費者金融から新たな借入はできなくなります