過払い金返還請求って何のことだか分かりますか?
過払い金請求と言う言葉は聞いたことがある方が多いでしょう。
弁護士事務所や司法書士事務所が一時期は盛んにCMを流していましたからね。
お金を借りていたのだが返済時に多くの金額を返してしまい、その払いすぎたお金を取り戻すことと言うのは知っているでしょうが、なぜこんな事になっているのかをご存知の方は意外に少ないようですね。
そこで今回は過払い金請求のことを見てみましょう。
もし該当しそうならば、お金が戻ってくるかもしれませんよ。
そもそも過払いはなぜ発生したのかその理由について
お金を借りれば返すのが当然ですし、消費者金融で借りるにしても金利が明示されており、それに従って返済していたはずなのになぜ払い過ぎなんてことが起こるのだろうか。
実は利息制限法で10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%と以前から制限はあったのですが、出資法と言う別の法律では29.2%を超す利息を取ると罰則があると定められていました。
この利息制限法の上限と出資法の上限との間の金利をグレーゾーンと呼んでいました。
普通に見れば利息制限法による金利を上限、みなし弁済と言う規定が貸金業法にありました。
借主が利息の支払いと認識して約定利息を支払ったことや、任意に約定利息を支払ったことなど、いくつかの要件に当てはまる場合には利息制限法の上限を超える金利を取っても違法ではなかったのです。
2006年の最高裁判決で流れがガラッと変わりました
2006年の最高裁判決でみなし弁済に関する判断が示されました。
みなし弁済として認められる要件や考え方がかなり厳しくなったのです。
それでも業界団体や族議員の反対があってなかなか法整備は進みませんでしたが、みなし弁済の規定廃止や出資法の上限金利を20%に引き下げること、貸金業法の上限金利を利息制限法と同じにすること、総量規制の導入などの法案が2010年までに施行されました。
それ以前に消費者金融などからお金を借りている人や返済が終わった人の返済についても、グレーゾーン金利部分に関しては返還を受けることができることになりました。
最高裁判決によりみなし弁済の要件に当てはまらないため、これによる返済とは認められないので、利息制限法以上の金利部分は取りすぎであると判断されたためです。
クレジットカードのリボ払いやキャッシングは対象にならないのか
この過払い金の問題は金利の払い過ぎですので、クレジットカードのリボ払いも対象になりそうですが、残念ながら金銭の貸借ではないので対象にはなりません。
しかしクレジットカードのキャッシングについては対象となります。
ただしクレジットカードのキャッシングは小額融資であるために、過払い金返還請求を行っても微々たる金額にしかならないでしょうから、弁護士費用などを考えた場合どうなるでしょうか。
もし返還請求を行ったとすれば、その事実が確認さえすれば返還はしてもらえるでしょう。
でも、返還請求を行ったカード会社からは退会処分が下されて、クレジットカードが使えなくなると思われますよ。
ちなみに消費者金融やクレジットカードのキャッシングの金利は、現在は利息制限法以下での貸し出しですので過払いが発生することはありません。
上限以上で貸し出せば違法ですし、その業者は闇金ですよ。